大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)945 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担する。

理 由

上告代理人高橋敏の上告理由及び同岡崎源一の上告理由第一点後段について。

原判決は、A1及びA2、A1及び株式会社Dがそれぞれ共同不法占有をしてい

る事実を認定した上、それぞれの共同不法占有部分についての損害賠償金の連帯債

務を認め、その連帯支払を命じた趣旨に外ならないと認められる。それ故、所論は

採ることを得ない。

上告代理人岡崎源一の上告理由第一点前段及び第三点は、結局事実認定の非難に

帰し、適法な上告理由に当らない。

同第二点、原判決の引用する第一審判決は、所論のように判示しているが、被上

告人等が「六〇万円は一ヶ年の賃料にして税金その他を考慮して名目上の賃料を金

二四万円となしたに止り残金三六万円も賃料にして造作代でもなくまた所謂権利金

でもない」と主張していることは記録上明らかであり、第一審判決は右被上告人等

の主張に添うものと認められるから、所論のように当事者の主張せざる事実を認定

したものということはできない。所論中に法の厳禁する闇家賃を裁判所にて公に認

定せる法令違反があると主張するが、本件のごとき店舖の賃貸借については、昭和

二五年七月一一日以降地代家賃統制令の適用は除外されているから、論旨の非難は

当らない。その余の所論で事実審の認定を非難する点もあるが、その認定は正当で

あつて所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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